障害支援区分と要介護認定は何が違うのか

障がい区分認定調査

障害支援区分と要介護認定は何が違うのか ― 測っているものが根本的に別です

「障害支援区分」と「要介護認定」、名前が似ているので混同されがちですが、測っているものがまったく違います。

とくに、障害福祉サービスを使ってきた方が65歳を迎えるタイミングでは、この違いを知っておくと制度の理解がぐっと楽になります。

この記事では、調査を行う側から、2つの制度の違いを整理します。

認定調査に携わる立場からの個人的な経験と、公表されている制度資料にもとづいています。所属先の見解ではありません。運用の細部は自治体によって異なります。


まず結論から

障害支援区分は**「必要とされる支援の度合い」**を測るもの。

要介護認定は**「介護に要する手間(時間)」**を測るものです。

似ているようで、測定の物差しそのものが違います。


制度を並べてみます

障害支援区分要介護認定
根拠法障害者総合支援法介護保険法
区分非該当・区分1〜6非該当・要支援1〜2・要介護1〜5
測るもの支援の度合い介護の手間(時間)
調査項目80項目74項目(基本調査)
有効期間原則3年原則6か月〜48か月

数字の並びだけ見ると似ていますが、中身は別物です。


いちばん違うのは「行動面・精神面」の比重です

障害支援区分の80項目のうち、34項目が行動障害に関する項目です。

大声・多動・自傷・こだわり・昼夜逆転・意欲の低下・幻覚妄想・対人トラブルなど、行動面や精神面の特性が、区分全体の半分近くを占めています。

これは、知的障害・精神障害・発達障害のある方の状態を、より正確に反映するための設計です。

一方、要介護認定は身体的な介護の手間を測ることに重心があります。この比重の違いが、2つの制度の性格を決めています。


なぜ、こんなに違う制度になったのか

障害支援区分の前身は「障害程度区分」という制度でした。

当時は身体面の評価が中心で、知的・精神・発達障害の特性が反映されにくいという課題がありました。

その反省から、行動面・精神面の項目を大幅に増やし、いまの障害支援区分に作り直されました。

つまり、要介護認定をベースに作られた制度ではなく、障害の特性に合わせて独自に設計された制度です。名前が似ているのは偶然ではありませんが、中身は別の考え方で組み立てられています。


サービスの目的も違います

障害福祉サービス介護保険サービス
目的自立した生活と社会参加加齢にともなう介護ニーズへの対応
対象年齢制限なし(18歳未満は児童福祉法)65歳以上/特定疾病による40歳以上
費用負担応能負担(非課税世帯は0円)原則1割(所得により2〜3割)
支給量一人ひとりの必要性に応じて決定区分支給限度基準額の範囲内
計画を作る人相談支援専門員ケアマネジャー

障害福祉にしかないもの:同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、重度訪問介護など。就労支援や外出・行動面の支援は、介護保険に相当するサービスがありません。

介護保険にしかないもの:訪問リハビリ、通所リハビリ、福祉用具貸与、特別養護老人ホームなど。


両方の対象になる方もいます

65歳以上で、なおかつ障害のある方は、両方の制度の対象になることがあります。

このとき原則として介護保険が優先されますが、一律に切り替わるわけではありません。障害福祉にしかないサービスは継続でき、介護保険の支給限度額で足りない分は障害福祉サービスで補うこともできます。

このあたりの詳しい仕組みは、別記事にまとめています。


まとめ

障害支援区分は「支援の度合い」、要介護認定は「介護の手間」。

行動面・精神面をどれだけ重視するかが、2つの制度の設計思想の違いです。

似た名前だからといって、同じ物差しで測られているわけではありません。それぞれの制度が、それぞれの目的のために作られています。

参考:介護認定調査の74項目とは(メディカルドック)


障害支援区分の認定調査そのものの流れ(申請から結果通知まで、80項目の内訳、特記事項の役割など)は、こちらにまとめています。 → 〔障害支援区分の認定調査―調査員は何を見て、どう記録しているのか〕

65歳を迎えたときにサービスがどうなるかは、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 〔障害福祉サービスを使っている方が65歳になったら―「介護保険に切り替わって終わり」ではありません〕

コメント

タイトルとURLをコピーしました