障害児が18歳になったら、認定調査はどう関わってくるのか

障がい区分認定調査

障害のある子どもが18歳になると、利用できる制度の枠組みが大きく変わります。児童福祉法にもとづく「障害児」向けのサービスから、障害者総合支援法にもとづく「障害者」向けのサービスへの切り替えです。この記事では、その切り替えのタイミングで、障害支援区分の認定調査がどのように関わってくるのかを整理します。

認定調査に携わる立場からの個人的な経験と、公表されている制度資料にもとづいています。所属先の見解ではありません。運用の細部は自治体によって異なる場合があります。

18歳未満には、障害支援区分という枠組みがない

障害支援区分は、18歳以上の障害者を対象とした仕組みです。18歳未満の障害児には、そもそも障害支援区分という制度はありません。これは、成長の途中にある子どもの状態は時間とともに変化しやすいことや、乳幼児期に一般的に必要となる育児上のケアと、障害による支援を区別することが難しい面があるためとされています。

そのため、18歳になるまでは、放課後等デイサービスや児童発達支援といった障害児通所支援を利用する場合、障害支援区分の認定調査を受けることはありません。

18歳になると、区分認定が必要になる場面が出てくる

18歳になると、居宅介護や生活介護、短期入所など、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのうち、介護給付を利用する場合には、原則として障害支援区分の認定を受ける必要があります。ここで初めて、認定調査員による聞き取り調査を受けることになります。

一方で、訓練等給付や地域相談支援給付にあたるサービスには、障害支援区分の認定にかかわらず利用できるものもあります。つまり、18歳になれば必ず認定調査を受けるというわけではなく、どのサービスを利用したいかによって、区分認定が必要かどうかが変わってくるということです。

申請のタイミングを早めに考えておく

区分認定の申請から通知までには、認定調査や審査会での判定など、いくつかの手続きが必要になるため、一定の期間がかかります。18歳になってから慌てて申請するのではなく、18歳の誕生日より前から市区町村の窓口に相談を始めておくと、サービスの利用開始が途切れにくくなります。

具体的にいつから申請できるかは、自治体によって案内が異なるため、早めに窓口や相談支援専門員に確認しておくことをおすすめします。

放課後等デイサービスなど、条件付きで継続利用できるものもある

18歳になった時点で、それまで利用していたサービスがすべて切り替わるわけではありません。たとえば放課後等デイサービスには、高校等に在学しているなど一定の要件を満たし、市区町村が個別に必要性を認めた場合に限って、20歳に達するまで引き続き利用できる「年齢の特例」があります。

ただし、これは在学していれば自動的に適用されるものではなく、現在サービスを利用していること、継続利用しなければ福祉を損なうおそれがあると認められることなど、いくつかの条件のもとで市区町村が個別に判断するものです。継続利用を希望する場合は、事業所や市区町村の窓口に早めに相談しておくことをおすすめします。18歳になったからといって、すべての支援が同じタイミングで切り替わるとは限らない、という点も知っておくと、制度の切り替えを考える際の見通しが立てやすくなるかもしれません。

調査員として伝えたいこと

初めて認定調査を受ける18歳前後の方やご家族の中には、「何を聞かれるのかわからない」と不安を感じる方が少なくありません。これまで児童福祉法にもとづいて受けてきた支援と、障害者総合支援法にもとづく認定調査では、聞かれる内容や確認する視点が異なる部分があります。

これまでの生活の中で、どんな場面で、どのくらいの支援を受けてきたかを、普段の様子のままお話しいただくことが、実態に合った区分認定につながります。

最後に

障害のある子どもが18歳になるタイミングは、制度の枠組みが変わる大きな節目です。利用するサービスによっては、障害支援区分の認定調査が初めて関わってくることもあります。余裕を持って早めに準備を始めておくことが、サービス利用の切れ目を作らないための鍵になります。

認定調査全体の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 〔障害支援区分の認定調査―調査員は何を見て、どう記録しているのか〕

区分ごとに使えるサービスについては、こちらもあわせてどうぞ。 → 〔区分ごとに使えるサービス一覧―「自分はどれが使えるの?」に答える早見表〕

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