区分が決まっても、それだけでは終わらない ― サービス等利用計画とは
障害支援区分の認定を受けて、通知が届いた。
「これでやっとサービスが使える」と思われるかもしれませんが、実際には、サービスを利用するための支給決定に向けて、もう一つ手続きがあります。
それがサービス等利用計画です。
この記事では、区分が決まったあと、実際にサービスを使い始めるまでに関わるこの計画について整理します。
認定調査に携わる立場からの個人的な経験と、公表されている制度資料にもとづいています。所属先の見解ではありません。運用の細部は自治体によって異なる場合があります。
まず結論から
障害支援区分は、障害福祉サービスの利用を考えるうえでの一つの重要な要素です。
実際にどのサービスを、どれくらい、どんな組み合わせで使うのか。それを本人の生活や希望に沿って整理するのが、サービス等利用計画です。
市町村は、サービス等利用計画案などを勘案して、サービスの支給決定を行います。
サービス等利用計画とは何か
本人のニーズや生活の課題を踏まえて、「どんなサービスを、どう組み合わせて使うか」を検討し、作成する計画です。
計画には、本人の希望や生活上の課題、必要な支援などが整理されます。市町村は、この計画案などを勘案して支給決定を行います。
また、実際にサービスを提供する事業所にとっても、この計画は、「本人がどんな生活を目指しているのか」を共有するための大切な材料になります。
誰が作るのか
基本的には、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が作成します。
相談支援専門員は、本人やご家族と面談(アセスメント)を行い、生活の全体像や困りごとを聞き取ったうえで、サービス等利用計画案を作成します。
計画相談支援の対象となる場合、サービス等利用計画の作成やモニタリングについては、計画相談支援給付費の対象となり、利用者側の費用負担はありません。
まずは、市町村の窓口などで相談支援事業所について確認するところから始めるとよいでしょう。
セルフプランという選択肢もあります
もう一つ、知っておくとよい選択肢があります。**「セルフプラン」**です。
相談支援専門員に依頼せず、本人やご家族などが自分たちで計画案を作成する方法です。制度上、指定特定相談支援事業者が作成する計画案に代えて、セルフプランを提出することが認められています。
ただし、サービスの調整や生活全体を継続して考えていく必要がある場合には、相談支援専門員に相談することで得られるメリットもあります。
なお、国も現在、本人が望んでいないセルフプランが安易に選択されることのないよう、相談支援体制の整備を進めることを示しています。
迷ったときは、まず市町村の窓口に相談してみてください。
計画ができたあとも、続きがあります
計画を作って終わりではありません。
サービスの利用が始まったあとも、一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)が行われます。
相談支援専門員が利用状況や生活の変化を確認し、必要に応じてサービス等利用計画を見直していきます。モニタリングの時期は、利用者の状況などに応じて市町村が定めます。
生活は変化していくものなので、一度作った計画がずっとそのまま、というわけではありません。
サービス提供事業所は、また別の計画を作ります
もう一つ、混同しやすい言葉があります。**「個別支援計画」**です。
サービス等利用計画が、本人の生活全体を見渡して支援の方向性を整理するものだとすれば、個別支援計画は、実際にサービスを提供する事業所が、その事業所でどのように支援するかを具体化したものです。
サービス等利用計画の内容も踏まえながら、各事業所がそれぞれ個別支援計画を作成します。
**まとめて考える人(相談支援専門員)と、実際のサービスの中で支援する人(サービス提供事業所)。**役割が分かれているとイメージすると、分かりやすいと思います。
最後に
障害支援区分が決まったら、そこで手続きがすべて終わるわけではありません。
「どのサービスを、どう組み合わせて使うか」を、本人の希望や生活に沿って考えていく段階があります。そのときに関わるのが、相談支援専門員です。
区分は、サービス利用を考えるうえでの一つの入口。そして計画は、「その人がどんな暮らしをしたいのか」を、具体的な支援につなげていくためのものです。
障害支援区分の認定調査そのものの流れは、こちらにまとめています。
→ 〔障害支援区分の認定調査―調査員は何を見て、どう記録しているのか〕


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