区分ごとに使えるサービス一覧 ― 「自分はどれが使えるの?」に答える早見表

障がい区分認定調査

区分ごとに使えるサービス一覧 ― 「自分はどれが使えるの?」に答える早見表

障害支援区分が決まったあと、よく聞かれる質問があります。

「この区分で、結局どんなサービスが使えるんですか?」

区分の数字だけを見ても、実際に何が使えるのかはイメージしづらいものです。

この記事では、障害支援区分が利用要件の一つになっている主なサービスについて、区分ごとの目安を整理しました。

認定調査に携わる立場からの個人的な経験と、公表されている制度資料にもとづいています。所属先の見解ではありません。要件の細部は法改正や自治体の運用によって変わることがあるため、実際の利用にあたっては、必ず市町村の窓口でご確認ください。


まず、大きく2つに分かれます

障害福祉サービスには、大きく「介護給付」と「訓練等給付」があります。

介護給付には、障害支援区分が利用要件の一つとなっているサービスがあります。一方、訓練等給付には、障害支援区分の認定を必要としないサービスが多くあります。

つまり、「区分がないと、何も使えない」というわけではありません。

ただし、サービスによって要件は異なります。区分だけで利用できるかどうかが決まるわけではないことも、最初に知っておいてください。


介護給付:区分ごとの主な目安

サービス主な利用の目安
居宅介護(ホームヘルプ)区分1以上
重度訪問介護区分4以上+一定の要件
行動援護区分3以上+行動関連項目等の要件
短期入所区分1以上
生活介護原則区分3以上(50歳以上は区分2以上)
施設入所支援原則区分4以上(50歳以上は区分3以上)
重度障害者等包括支援区分6+一定の要件

たとえば、重度訪問介護は区分4以上であることに加えて、麻痺の状態や認定調査項目などの要件があります。行動援護も、区分3以上に加えて行動関連項目等の合計点数が要件になります。

また、重度障害者等包括支援は区分6だけで決まるものではなく、意思疎通の困難さなど、さらに細かな要件があります。

そのため、「区分◯なら必ず使える」という表ではなく、**「区分が利用要件の一つとなる主な目安」**として見てください。


年齢によって条件が変わるものもあります

表の中で気づいた方もいるかもしれません。生活介護と施設入所支援は、50歳以上になると区分の要件が緩やかになります。

  • 生活介護:原則区分3以上 → 50歳以上は区分2以上
  • 施設入所支援:原則区分4以上 → 50歳以上は区分3以上

このように、年齢によって要件が変わるサービスもあります。


訓練等給付:区分だけでは決まりません

訓練等給付には、次のようなサービスがあります。

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)

これらは、介護給付のように一律に「区分◯以上」という形で利用要件が定められているわけではありません。


「区分が高いほど、たくさん使える」とは限りません

ここも、ぜひ知っておいてほしいところです。

障害支援区分は、サービスの利用時間や日数をそのまま決める数字ではありません。実際の支給量は、障害支援区分だけでなく、本人の状況やサービス等利用計画案など、さまざまな事情を踏まえて市町村が決定します。

そのため、「区分6だから、何時間使える」というように、区分だけから支給量を判断することはできません。区分はあくまで、サービス利用の要件や支給決定を考えるうえでの一つの材料です。


表の数字だけで判断しないでほしいこと

一つ、お伝えしておきたいことがあります。この表は、あくまで「目安」です。

実際の利用可否は、区分だけでなく、サービスごとの要件、年齢、本人の状況、利用目的、支給決定の内容など、複数の要素を踏まえて決まります。

また、サービスによっては、障害支援区分の認定そのものを必要としないものもあります。たとえば同行援護は、障害支援区分の認定を必要としない仕組みです。

「自分は対象になるのか分からない」というときこそ、市町村の窓口や相談支援専門員に確認する価値があります。表だけで判断せず、実際に相談してみてください。


最後に

障害支援区分の数字を見ると、「区分1だからこれ」「区分6だからこれ」と、サービスまで一律に決まっているように感じるかもしれません。

でも、実際にはそうではありません。区分は、サービス利用を考えるうえでの一つの目安。サービスごとに要件があり、そのうえで本人の生活や希望、必要な支援を踏まえて利用するサービスが決まっていきます。

「自分は何が使えるんだろう」と思ったら、まず区分を確認する。そして、その先はサービスごとの要件を確認する。この順番で考えると、少し整理しやすくなると思います。

参考:障害福祉サービスの内容(厚生労働省)


障害支援区分の認定調査そのものの流れは、こちらにまとめています。
→ 〔障害支援区分の認定調査―調査員は何を見て、どう記録しているのか〕

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