就労継続支援A型とは ― B型との違いは「雇用契約」にあります
前回、就労継続支援B型を紹介しました。似た名前のサービスに、就労継続支援A型があります。
この2つのいちばん大きな違いは、雇用契約の有無です。この記事では、就労継続支援A型がどのようなサービスなのか、B型と何が違うのかを整理します。
認定調査に携わる立場からの個人的な経験と、公表されている制度資料にもとづいています。所属先の見解ではありません。運用の細部は自治体・事業所によって異なる場合があります。
就労継続支援A型とは、どんなサービスか
一般企業への就職は難しいものの、雇用契約を結んだうえで継続的に働くことが可能な方を対象にしたサービスです。
事業所と雇用契約を結び、就労の機会を得るとともに、必要に応じて、就労に必要な知識や能力を身につけるための支援を受けます。
雇用契約を結ぶため、原則として労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。支払われる報酬は「工賃」ではなく、**「給与(賃金)」**です。
B型との違いは、雇用契約の有無です
前回の記事でも触れた通り、就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、報酬は工賃という形でした。A型は、ここが根本的に異なります。
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 報酬 | 給与(最低賃金などの適用あり) | 工賃 |
| 年齢 | 原則65歳未満 | 原則として年齢制限なし |
| 働き方 | 雇用契約にもとづいて勤務 | 体調などに応じて利用時間・日数を調整しやすい |
雇用契約を結ぶということは、労働者として働くということです。一定の勤務が求められるぶん、B型と比べて収入面では安定しやすい一方、体調に波がある方や、まずは短時間から生活リズムを整えたい方にとっては、B型の方が合う場合もあります。
「どちらが上」という違いではなく、現在の状態に合った働き方を選ぶことが大切です。
対象になるのは、どんな方か
就労継続支援A型は、一般企業等で働くことは難しいものの、適切な支援があれば、雇用契約にもとづいて継続的に働くことが可能な方が対象です。
具体的には、次のような方が例として挙げられます。
- 就労移行支援を利用したものの、企業等への就職につながらなかった方
- 特別支援学校を卒業後、就職活動をしたものの、企業等への就職につながらなかった方
- 企業等を離職した方など、就労経験があり、現在は雇用関係にない方
**障害支援区分の認定は、必須要件ではありません。**A型・B型とも、区分の有無にかかわらず利用を検討できるサービスです。
年齢の要件と、65歳を超えても利用できる場合
A型は、原則として65歳未満の方が対象です。原則として年齢制限のないB型とは、この点も異なります。
ただし、65歳以上の方でも、一定の条件を満たしていれば、引き続き利用できる場合があります。具体的には、65歳に達する前の5年間に、原則として引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた方です。
つまり、65歳になった時点で、すべての方が一律にA型を利用できなくなるわけではありません。これは、以前の記事で紹介した「65歳の壁」とも関わる話です。65歳を境に、すべての障害福祉サービスが一律に区切られるわけではない、という仕組みがここにも表れています。
雇用契約があることによる、実務的な違い
雇用契約を結ぶA型では、勤務時間や雇用条件によって、雇用保険や社会保険への加入対象になることがあります。これは、雇用契約を結ばないB型との大きな違いの一つです。
給与から保険料が控除される場合があるため、額面と手取りには差が出ます。一方で、条件を満たせば、離職後に雇用保険の給付を受けられる可能性があるなど、雇用契約があることで利用できる制度もあります。
A型を検討する際は、「給与がもらえる」という点だけでなく、実際の勤務時間、仕事内容、体調との相性、社会保険等への加入条件も含めて確認することが大切です。
最後に
就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働く、障害福祉サービスの一つです。
B型との最大の違いは、雇用契約の有無。それにともなって、報酬の仕組みや働き方、年齢の要件などにも違いがあります。
「より安定した勤務を続けられそうか」「まずは体調に合わせて柔軟に活動したいか」を一つの目安として、ご自身に合うサービスを検討してみてください。まずは相談支援専門員などに相談し、ご自身の状態や希望に合った働き方を探ってみることをおすすめします。
Sources:
就労継続支援B型については、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 〔就労継続支援B型とは―「働く場所」だけではない、日中活動の選択肢〕
65歳前後でサービスがどう変わるかについては、こちらの記事でも解説しています。 → 〔障害福祉サービスを使っている方が65歳になったら―「介護保険に切り替わって終わり」ではありません〕


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